2020-03-25 第201回国会 参議院 予算委員会 第14号
期限内の処理を確実にするため、平成二十八年、二〇一六年にPCB特措法を改正して、地域ごとの計画的処理完了期限の一年前までを処分期間と定め、PCB廃棄物の保管事業者に処分期間内の処分を義務付けるとともに、違反した事業者には改善命令、代執行といった行政処分を行うことができることにしました。
期限内の処理を確実にするため、平成二十八年、二〇一六年にPCB特措法を改正して、地域ごとの計画的処理完了期限の一年前までを処分期間と定め、PCB廃棄物の保管事業者に処分期間内の処分を義務付けるとともに、違反した事業者には改善命令、代執行といった行政処分を行うことができることにしました。
○国務大臣(梶山弘志君) PCB特措法でPCBを含む機器の処分期限が地域ごとに定められている中で、未処分の機器が処分期限を過ぎた後に西日本で発見されたことは大変重く受け止めております。今、今後、処分期限を迎えるほかの地域において同様のことが繰り返されないように対策を徹底していくことが重要と認識をしております。
我が国は、二〇〇一年に成立したPCB特措法に基づき二〇一六年七月を期限として廃棄に取り組んできましたが、達成困難となり、二〇二七年三月まで延長されております。 お配りの資料のように、地域ごとに処分場所、期限が決まっております。期限までの確実な処分のためには徹底的な掘り起こし調査が必要であります。PCBを保管している事業者の方々は、重い費用負担のゆえに処分をためらっているケースもあります。
豊田PCB廃棄物処理施設は、PCB特措法に基づき、高濃度のPCB廃棄物を処理するため、全国五か所に整備された施設の一つであり、平成十七年九月に操業を開始し、主に岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県内の高圧変圧器、高圧コンデンサー等を化学処理しております。
本日は、前半はPCB特措法についてお伺いをし、後半は原子力規制委員会に対して質問をさせていただきます。 まず、PCB特措法についてお伺いをいたします。処理期限の延長についてであります。 平成十三年のPCB特措法及びPCB廃棄物処理基本計画に基づく処理完了期限は、当初は本年三月とされておりました。
PCB特措法が施行されてちょうど十五年がたちました。国やJESCOによってPCB廃棄物行政がどのように取り組まれてきたのか、そして今教訓とすべきことは何か、その点に絞って今日はお聞きしたいと思います。 PCB特措法は二〇〇一年に制定をされました。
○小坂憲次君 高濃度のPCB使用電気工作物でありますけれども、これは電気事業法において、それ以外の高濃度のPCB使用製品、これにつきましてはPCB特措法でそれぞれ規制すると、こういう形になっているんですね。
経済産業省では、今般のPCB特措法の改正とあわせまして、委員御指摘のとおり関係省令等を改正しまして、既に設置されている電気工作物につきましてそれぞれ期限までの廃止を義務づけることに加えまして、新たに、毎年度、使用中の電気工作物の廃止、処分の見込み、処分事業者との委託契約の有無等につきまして国への届け出を義務づけるなど、PCB特措法改正案と同等の措置を講ずることとしております。
説明が悪かったと思いますけれども、先ほど申しましたのは、PCB特措法の届け出で把握されているものをベースに一割増しにした、そのPCB特措法の届け出で把握されているもののベースには付随して届け出いただいている使用中のものも含まれている、そういう意味で申し上げました。 ですから、電気事業法の届け出との間でのものを全て見込んでいるということでお答え申し上げたわけではございません。
○江田(康)委員 これら関係省令については、今ありましたようにPCB特措法の期限に合わせて改正が行われるということでございますので、期待をしたいと思います。 高濃度PCB使用電気工作物は今言ったように電気事業法で捕捉されて、それ以外の高濃度PCB使用製品はPCB特措法で捕捉されるというのは、縦割り行政という印象も否めないものがございます。
○鎌形政府参考人 廃棄物となったものに関しましては、PCB特措法の対象ということになります。 そして、今回、電気事業法の規制に委ねておりますのは、使用中の使用製品についての、電気工作物に係る使用製品の規制ということでございます。
○塩川委員 排出事業者責任のことを説明したんだ、PCB特措法の外に出ますと。 そうすると、それは、廃棄物処理法に基づき排出事業者が処理責任を負うということなのか。それは実際どういうことになるんですか。
先ほど質問にもありましたように、経産省所管の電気事業法と、PCB特措法の関連についてお尋ねをしたいと思います。 環境省所管のPCB特措法と経産省所管の電気事業法に関する問題なんですけれども、高濃度PCB使用電気工作物の保管等の届け出は、電気事業法の定めによるものとされています。それ以外の届け出は、PCB特措法によるものとされています。
詳細につきましては会議録に譲ることといたしますが、その主な質疑事項は、有害鳥獣被害対策の拡充、日台民間漁業取り決めの合意の経緯、TPP交渉参加と国内農林水産業への影響、農地集約の今後のあり方、PCB特措法延長の是非、原子力災害復興への取り組み等々であります。 以上、御報告申し上げます。
このため、一般に処理を行う資力に乏しい中小企業においても確実に処理が行われるよう支援する必要があるとされたところでありまして、こういった形でPCB特措法におきまして国や都道府県、事業者等の責務を定めて、現在対応を行っているところでございます。
これまでの取り組みや課題について整理をさせていただきまして、今後の処理推進の基本的な考え方、具体的な対策や処理期限の見直しにつきましても御提言をいただきまして、本報告書に基づきまして昨年十二月にPCB特措法施行令を改正させていただきまして、保管事業者がPCB廃棄物を処分しなければならない期間を三十九年三月三十一日まで延長させていただいたところでございます。
産廃特措法もこれも同じで、十年間で産廃を全部処理しますと、少なくともいろんな支障のあるものに関しては処理しますということで同じころに作っていながら、これも間に合わないから今度延長をお願いしているという話になって、こっちのPCB特措法も十五年の期限、今大臣から話があったように、終わらないことはほぼ明確だということで、これはやっぱり、いろんな事情があるんだと思いますよ、あると思いますけれども、見通しの甘
ところが、厳重に保管しているといっても、こういうような不慮のことが起きると、保管しているはずのものがどこか行っちゃったということが往々にして起きるわけですから、それだけに、これ要するにきちんと、これ言わば二十世紀の負の遺産ですから、これを早く処理を終えなきゃいけないということでPCB特措法というのが二〇〇一年にできたんですよね。期限はこれ、廃リ部長、いつですか。
環境省としては、今後、関係都道府県等において、PCB特措法に基づく届出情報を基に被災地におけるPCB廃棄物の保管状況の確認、流出・破損状況の把握が進められ、PCB廃棄物の適正保管について生活環境の保全の観点から適切な措置が講じられますよう関係都道府県等に改めて働きかけてまいりたいと、こういうふうに考えております。
また、PCB廃棄物につきましては、PCB特措法に基づきまして毎年届出を行ってもらうと、こういうふうなスキームがあるわけでございます。
PCB廃棄物におきましては、大きく三つに分かれるわけでありますけれども、PCBを使用した高圧のトランスなど、そして、その他安定器や感圧複写紙などの汚染物質、そして三点目といたしまして、PCB特措法施行後にその存在が明らかになりましたケーブルなどの微量PCB汚染廃電気機器などと大別をされるわけでありますけれども、安全性に十分配慮した上で、それぞれのPCB廃棄物の特性に応じた最適な処理体制の整備、処理の
今、PCB特措法がございますけれども、平成十三年の制定時には、附則第二条において「政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」というふうにされております。 ちょうどことしの七月が、十年経過後見直しの時期に当たるわけでございますけれども、現在の見直しの見通しについてお伺いをしたいと思います。
御承知のとおり、PCBの廃棄物は、PCBを使用した高圧トランス等、そして、その他安定器や感圧複写紙等の汚染物等、また、PCB特措法施行後にその存在が明らかとなりました微量PCB汚染廃電気機器等の三つに大別をされておるわけであります。それぞれについて、環境省としても鋭意取り組みを進めているところであります。
このPCB特措法の施行令には、平成二十八年までのPCB処理を義務づけるというふうにされております。 現在のPCB廃棄物基本計画の中に、JESCOを処理機関とするというふうに書かれておりますけれども、私が調べましたところ、平成二十二年三月時点のJESCOの全社における処理進捗率というのがございまして、トランス類では二五・四%、コンデンサー類では一九・八%であるという状況でございます。
○政府参考人(谷津龍太郎君) 委員も御承知のとおりでございますけれども、PCB特措法に基づいて、保管事業者は都道府県又は政令市に毎年その保管状況に関する届出を行うことになっておりますし、また廃棄物処理法に基づく保管基準も適用されると、こういう状況でございます。これらに対しまして、都道府県、政令市において、届出状況を踏まえながら適切な保管についての指導、助言を行っているということでございます。
○政府参考人(谷津龍太郎君) 御指摘のPCB特措法に基づく処理についてでございます。 当然ながら、PCB特措法に基づいて国の基本計画、それと、その計画に基づいたJESCOにおける事業の実施、また、このPCB廃棄物の保管事業者による処理コストの負担と、こういう枠組みの下で現在処理が進められておるところでございます。
また、平成十三年六月のPCB特措法審議以降に学校における事故の発生でございますが、私ども承知をいたしております中では、平成十三年の七月に山口県の岩国市立岩国小学校におきまして蛍光灯の安定器が壊れまして液が子供の肩に掛かったと。幸い異常はなかったというふうに聞いておりますが、そういう事故があったということを承知をいたしております。 以上でございます。
二百二十六の事業場のうち、PCB廃棄物のすべてを紛失している事業場が四つ、一部を紛失した事業場が三つ、PCB特措法の規定に反して電気工事の事業者に譲渡してしまった、大変ですよね、こういう事業場が二つもあったと。こういうことなんですけれども、やはり総務省の調査でこのPCB廃棄物を紛失したり譲渡した事業場があったことについてどのように認識しているか、お伺いしておきたいと思います。
そこで、これに関連いたしましては、三年前に第百五十一国会でPCB特措法が審議されました際、環境委員会で私、質問をいたしました。今回の総務省の勧告は、いずれもこの指摘はもっともでございます。 そこで質問をした際、現実にこういう点というふうに問題を指摘いたしましたけれども、その問題が現実に発生しているということが分かりました。
このため、私ども、PCB特措法がPCB廃棄物を保管事業者自らが処理することを促進しているという法の考え方、また地元恩納村から早期処理を求められているということ、また先ほど申し上げました環境事業団において進めているPCB廃棄物の処理体制の進展状況、こういったものを考慮いたしまして、空自恩納分屯基地内において自前の処理をしたいと考えておるものでございます。
それからもう一つ、PCBを製造した事業者、それからPCBを使用した製品を製造した事業者、これらの事業者に対しましては、過去に難分解の性状を有するPCB、それからその使用製品を製造した者であることから、PCB特措法に定められておりますとおり、PCB廃棄物の処理が円滑に進むよう協力をする社会的な責任を、これを有しているわけでありまして、基金への出捐など必要な協力を求めることといたしております。
○国務大臣(鈴木俊一君) これらの把握、PCB廃棄物の把握につきましては、先ほど廃棄物・リサイクル部長から申し上げたところでございますけれども、平成十三年七月のPCB特別措置法に基づく届出状況を踏まえまして、平成十四年十月に都道府県に対しまして届出された保管等の状況を基に、PCB廃棄物が適正に保管され、紛失、行方不明等が生じないよう事業者を監視、指導するとともに、PCB特措法に基づく届出制度の周知徹底
○国務大臣(鈴木俊一君) PCB廃棄物の保管者、それと新日鉄の工事をした等との関係ということであろうかと思いますけれども、PCB廃棄物について処理責任を有する保管事業者につきましては、処理費用の負担、これはもちろんのこと、PCB特措法によりまして一定期間内に処分をしなければならないという、そういう義務強化を行った上で事業を行うものでありまして、先生御指摘の汚染者負担の原則、これを損なうものではないと
それに対し、先ほど申し上げました十三年度の調査は、PCB特措法の届け出制度に基づいておりますので、精度といたしましては新しい十三年度のデータの方が正しいと思っております。
○藤木委員 また、三菱重工業、それから古河電工、東芝、日本製鋼所などが自社で所有するPCB廃棄物を処理しておりますけれども、PCB特措法に基づいて届けられた都道府県別のPCB廃棄物数量のうち、大手の企業が所有するPCB廃棄物数量は、一体、割合にするとどのぐらいのものなんですか。
○高橋(嘉)委員 十三年七月施行のPCB特措法八条では、業者及びPCB廃棄物を処分する者は、毎年、環境省令で定めるところによりとあります。これの届け出をしなきゃならないというところでありますが。 十四年調査は終えたのですか。
○林政府参考人 委員御指摘の、本条約の三条におきます物質の製造、使用、輸出入等の禁止、廃絶のために必要な措置につきましては、我が国におきましては化審法、廃掃法、あるいはPCB特措法等の国内法令によりましてこれを実施していくという形になりますけれども、米軍の施設・区域におきましても、これらの法律を含む日本の国内法令が属地的には適用されているということは御案内のとおりでございます。
我が国は、これら、PCBにつきましての流通についての適用除外等関連の規定がございますけれども、この辺りを含めまして国内法、関連の国内法、PCB特措法等関連の国内法によりましてこれを担保するということになっておるわけでございます。